2024.11.27
今後の健康保険証について
12月2日より、健康保険証がマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移動します。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。また、マイナ保険証を持ってなくても「資格確認書」によりこれまで通り医療機関を受診できます。
厚生労働省からのチラシがありますのでご確認下さい。
クリックして下さい → マイナンバーカードチラシ
12月2日より、健康保険証がマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移動します。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。また、マイナ保険証を持ってなくても「資格確認書」によりこれまで通り医療機関を受診できます。
厚生労働省からのチラシがありますのでご確認下さい。
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